お酒を販売するには大きく分けて2酒類あります。
1、飲食店などでワインの栓を抜いて、お酒を提供する
2、酒屋さんがお酒を売る
簡単に言うとこの2通りだと思っていただければ大丈夫です。
飲食店でお酒を提供する場合に必要なのは【飲食店営業許可】です。お酒を提供するというよりは、飲食店を営業するのに必要であって、お酒の提供のために必要ではありません。
ただし、午前0時以降にお酒を提供し、お酒の提供をメインにしているお店は警察署に【深夜酒類提供飲食店営業開始届】を届出なければいけません。バーやクラブなどが該当します。
さて、次は酒屋さんがお酒を売る場合に必要なのは【一般酒類小売業免許】です。販売する場所を管轄している税務署へ申請し、許可を得る必要があります。
酒屋さんがお酒をインターネットで販売したいときには【通信販売酒類小売業免許】が必要になります。
他にも輸出をしたい、卸をしたい、製造をしたいなどありますが、すべて管轄している税務署へ申請し、許可を得なくてはいけません。
コメント